山口県バスケットボール協会規約
1.名称及び事務局
  第1条 本協会は、山口県バスケットボール協会と称し(以下(「協会」)と称す)、財団法人日本バスケットボール協会及び財団法人山口県体育協会に加盟する。
第2条 協会の事務局は、事務局長の居住地(勤務先)に置く。

2.目 的
第3条 協会は、山口県におけるバスケットボールの健全な発展と相互の親睦を図る。

3.組 織
第4条 協会は、県内において協会の趣旨に賛同する団体をもって組織する。

4.事 業
第5条 協会は、第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 県内における各種バスケットボール競技会の開催並びに競技の奨励
(2) バスケットボールの技術指導・審判指導研修会
(3) 学校バスケットボールに対する協力援助
(4) その他協会の目的達成に必要な事項
第6条 協会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

5.役 員
第7条 協会に以下の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 事務局長 1名
(6) 常任理事 15名程度
(7) 理 事 50名程度
(8) 監 事 2名
  第8条 役員の選出及び任務は下記のとおりとする。
(1) 会長は、常任理事会において推薦し理事総会で決定し、協会を代表する。
(2) 副会長は、常任理事会において推薦し理事総会で決定する。その任務は、会長に事故あるときは代行する。
(3) 理事長は、理事総会で選出し協会の運営を担当する。
(4) 副理事長は、理事長が推薦し、理事総会で決定する。その任務は、理事長に事故あるときは代行する。
(5) 事務局長は、理事長が推薦し、理事総会で決定する。その任務は、協会事務を統括する。
(6) 常任理事は、理事総会において互選し、加盟団体(連盟)より1名、各委員会代表者1名で構成する。その任務は、会議に諮る原案を作成し、理事長を補佐する。
(7) 理事は、加盟団体(連盟)より総務、競技、審判、強化・普及、広報担当者(各1名兼務可)として推薦する者、市町村代表者及び学識経験者の中から理事総会で選出し、会長が委嘱する。理事は、理事総会を組織し、本協会の会務を執行する。
(8) 監事は、常任理事会において推薦し理事総会で決定する。
第9条 協会に顧問を若干名おくことができる。顧問は協会に貢献した者の中から、理事総会で推薦し、会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は4月1日より翌年3月31日までとし、その期間は2ヵ年とし再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残存期間とし、その選出は理事総会で決定する。

6.会 議
第11条 協会は、毎年1回定例理事総会を開催し、協会の予算並びに事業計画などを審議・決定する。
第12条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・事務局長で構成し、原則として毎年1回開催し、理事総会に諮る原案を作成する。
第13条 理事総会は、役員現在数の2分の1以上が出席しなければ理事総会を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。また、理事総会の議決は、出席者の過半数をもって定め、可否同数のときは議長の決するところによる。

7.経 理
第14条 協会の資金は、協会費(登録料・認定料)・参加料・補助金・広告他をもってこれにあてる。
会長の年会費は20万円とする。
第15条 協会の会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

8.規約の変更
第16条 協会の規約の変更は、理事総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 
《付 則》
第1条 協会に下記の委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 競技委員会
(3) 審判委員会
(4) 強化・普及委員会
(5) 広報委員会
(6) 医科学委員会
(7) 市町村連絡委員会
第2条 委員会に関する規定は別に定める。
第3条 本規約は、平成3年4月1日より施行する。
 平成10年4月1日、一部改正
 平成15年4月1日、一部改正